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高松高等裁判所 昭和50年(行ス)2号 決定

抗告人

内閣総理大臣

三木武夫

右指定代理人

奥平守男

外一〇名

相手方

川口寛之

外三三名

右代理人弁護士

新谷勇人

外一九名

右抗告人から、右当事者間の松山地方裁判所昭和四八年(行ウ)第五号伊方発電所原子炉設置許可処分取消請求事件について、

同裁判所が昭和五〇年五月二四日なした一部文書の提出を命ずる旨の決定に対し、即時抗告の申立があつたので、当裁判所は次の通り決定する。

主文

原決定中主文第一項を次の通り変更する。

抗告人は、別紙文書目録記載の各文書を松山地方裁判所に提出せよ。

原決定添付別紙目録記載の文書中、3のうち「部会報告書の付属資料一切」なる文書の提出命令を求める相手方らの申立部分を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

抗告人は、「原決定のうち、文書の提出を命じた部分を取消す。右部分に対する相手方らの申立を却下する。」との裁判を求め、その理由として、別紙「抗告の理由」に記載の通り主張した。

よつて判断する。

一一件記録によれば、抗告人が別紙文書目録記載の文書(原決定添付別紙目録記載の文書中、3のうちの「部会報告書の付属資料一切」なる文書を除くその余の文書、以下本件文書という)を所持していることが認められる。しかし、抗告人が原決定添付別紙目録記載の文書中、3のうちの「部会報告書の付属資料一切」なる文書を所持していることを認め得る証拠はない。してみれば、右「部会報告書の付属資料一切」なる文書の提出命令を求める相手方の申立部分は、その余の点につき判断するまでもなく失当であるから、これを却下すべきである。

二次に、本件文書が民訴法三一二条三号にいわゆる挙証者と所持者との間の法律関係について作成されたものであるか否かについて判断するに、右同条三号にいわゆる挙証者と所持者との間の法律関係について作成された文書とは、挙証者と文書の所持者との間の法律関係それ自体を記載した文書だけでなく、その法律関係に関係のある事項を記載した文書、ないしは、その法律関係の形成過程において作成された文書をも包含すると解すべきところ、これを行政庁のなした行政処分の違法を主張してその取消を求める抗告訴訟に即してみれば、当該行政処分がなされるまでの所定の手続の過程において作成された文書であつて、右行政処分をするための前提資料となつた文書をも包含するものと解するのが相当である。けだし、行政処分は、もともと国民のために公正かつ明朗な手続を経て行われるべきものであり、かつ、行政処分をするための手続の過程において作成される文書の多くは、行政処分の適正・公平を担保するために作成されるものであるから、行政処分の取消を求める抗告訴訟において、前記のように解しても、文書の所持者である行政庁に対し不当な不利益を課することにはならないといえるし、また一方、行政処分の違法を争う相手方(国民)は、右行政処分がなされるまでの手続の過程において作成される文書を所持していないのが通常であつて、かかる立証に必要な文書を所持しない挙証者(国民)の不利益を補うことにより、抗告訴訟において要請される実体的真実の発見に寄与することになるからである。これを本件についてみるに、抗告人が昭和四七年一一月二八日四国電力株式会社に対して、伊方発電所の原子炉設置許可処分(以下本件許可処分という)をしたところ、相手方らは、右原子炉の設置場所予定地の近くの愛媛県西宇和郡内に居住する住民であつて、右原子炉が設置されることにより、その生命、健康、生活等が侵害される危険が生じ、重大な影響を受けるものであると主張し、本件許可処分の内容の違法及び手続上の違法を主張して、本件許可処分の取消を求めていること、相手方らは、本件本案訴訟において、右手続上の違法事由の一つとして、抗告人が本件原子炉設置の許可処分をするに当つては、原子力委員会の意見を聞き、これを尊重しなければならず(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律―以下規制法という―二四条二項)、また、原子力委員会が右意見を答申するについては、原子炉安全専門審査会に原子炉の安全性に関する調査を指示し、その調査結果を得たうえで、その答申を行うべきところ(原子力委員会設置法一四条の二)、本件においては、原子力委員会、並びに、同委員会から右調査の指示を受けた原子炉安全専門審査会及びその第八六部会等は、四国電力株式会社から提出された資料を鵜呑みにし、これを書面上審査したのみで、それ以上には独自に有効な資料の収集もせず、調査・審議もしていないのであつて、結局、原子力委員会及び原子炉安全専門審査会は、法律上要求される充分な調査・審議をしていないから、本件許可処分には、規制法二四条二項に違反する手続上の違法があると主張していること、一方、抗告人は、本件許可処分には、相手方主張のような内容上、手続上の違法はないとして、本件許可処分が違法であるとの相手方らの主張を争つていること、以上の事実については、いずれも一件記録に照らして明らかである。してみれば、相手方らと抗告人との間には、相手方らにおいて本件許可処分の取消を求め得る権利(形成権)の存否ないし本件許可処分の取消原因(形成要件)の存否に関する実体法上の法律関係が存在するものというべきところ、一件記録によれば、本件文書は、いずれも本件許可処分がなされるまでの手続の過程において作成された文書であつて、本件許可処分をするための前提資料となつた文書であることが認められるから、本件文書は、相手方らと抗告人との間の法律関係の形成の過程において作成されたものというべきであつて民訴法三一二条三号後段の文書に該当するものというべきである。

もつとも、抗告人は、本件原子炉が設置されても、相手方ら住民の生命、身体及び財産の安全に対する制約は生じないこと、仮りに右制約が生じたとしても、それは間接的であり、かつ、具体性のない危ぐ、懸念に起因する事実上のものであること、相手方らは本件原子炉設置許可の申請者ではないこと、その他別紙「抗告の理由」の一1ないし3に記載のような種々の事由をあげて、相手方らと抗告人との間には、民訴法三一二条三号にいわゆる「法律関係」はないと主張している。成程、相手方らは、本件許可を申請したものでもなければ、本件許可処分の直接の対象者(被処分者)ではないけれども、相手方らは、本件許可処分によつて原子炉が設置されれば、その生命・健康等が侵害される危険があると主張して本件許可処分の取消を求めているところ、行政処分の取消を求める抗告訴訟の原告適格は、当該行政処分の直接の相手方(被処分者)のみにあるのではなく、いわゆる第三者であつても、当該行政処分によつて法的に保護された利益を侵害される場合には、右行政処分の取消を求める抗告訴訟の原告適格があるものと解すべきであり(最高裁・昭和三七・一・一九・判決、民集一六―一―五七参照)、また、右原告適格を認めるための前提である法的に保護された利益が侵害されるか否かは、当事者の主張自体に照らし一般的・抽象的に判断すべきものと解すべきである。ところで本件において、四国電力株式会社は、本件許可処分があつたことにより、相手方らの居住する付近に発電用の本件原子炉を設置して操業を開始することにしていることは一件記録に照らして明らかであり、また、本件原子炉が設置されてその操業が開始された場合には、その安全性が充分であれば格別(この点は本案訴訟で終局的に判断さるべきことである)、仮りに本件原子炉の安全性が充分でなく、万一事故等が発生した場合には、付近住民の生命・身体が侵害されるに至ることは経験則上明らかであるから、本件原子炉の設置場所付近に居住する相手方らには、一応法的に保障された利益(生命・健康等)を侵害されるとして、本件許可処分の取消を求める法律上の利益があり、右取消の抗告訴訟を提起する原告適格があるというべきである(ちなみに、抗告人も本件本案訴訟において、相手方らが原告適格を有することは認めて争つていないのである)。そして、相手方らに本件許可処分の違法を主張してその取消を求める原告適格が認められる以上は、相手方らと抗告人との間には、相手方らにおいて本件許可処分の取消を求め得る権利(形成権)の存否ないし本件許可処分の取消原因(形成要件)の存否に関する実体法上の法律関係があるものというべく、右法律関係は、具体的かつ特定したものであつて、民訴法三一二条三号後段にいわゆる「法律関係」に該るというべきである。なお、このように解しても、行政処分の取消を求める原告適格には厳格な制約があるのであるから、抗告人主張の如く、何人も行政処分取消の訴を提起し、その手続上の瑕疵さえ主張すれば、行政庁との間の法律関係を突如発生させ得るということにならないことは勿論である。よつて、相手方らと抗告人との間に、民訴法三一二条三号後段の法律関係が存しない、との抗告人の主張は採用できない。

また、抗告人は、民訴法三一二条三号後段の文書とは、挙証者と所持者との直接又は間接の関与の下に作成されたものであつて、両者間の具体的な法的地位が直接明らかになるような文書を指すものと解すべきであるとし、本件文書はいずれも相手方らの関与の下に作成されたものではなく、また、相手方と抗告人との間の具体的な法的地位を直接明らかにするものではないから、民訴法三一二条三号後段の文書ではないと主張している。しかしながら、前述の通り、行政処分については、挙証者と所持者との直接又は間接の関与の下に作成されたものではないものであつても、当該行政処分がなされる過程において作成されたものであつて、その行政処分をするための前提資料となつた文書は民訴法三一二条三号後段の文書に該当すると解すべきところ、本件文書は、これに該当するものというべきであるから、右抗告人の主張は採用できない。

三次に、抗告人は、相手方らのなした本件文書の提出命令の申立には、民訴法二五八条一項三一三条等によつて要求されている「文書の表示」及び「証すべき事実」の明示を欠く違法があると主張している。しかしながら、文書提出の申立をする場合に明らかにすることを要求されている民訴法三一三条一号の「文書の表示」は、文書の提出を命ぜられた所持者において、その提出を命ぜられた文書を、他の文書と区別して明確に認識し得る程度に特定して記載すれば足りると解すべきところ、これを本件についてみるに、相手方らが本件文書提出命令申立書に記載している文書の表示の程度、昭和五〇年四月八日付準備書面の「第一文書提出命令申立の補正」の部分及び同準備書面添付の別紙「文書の表示」の部分に記載されている文書の表示の程度を以て、右民訴法三一三条にいわゆる「文書の表示」がなされているものと認めるのが相当であつて、このことは、抗告人らが、原審において、右相手方らの申立にかかる文書が不特定であるというような主張は何等していないのみならず、却つて、右文書の存否について答弁をした上、その提出命令に対する詳細な反論をしているし、さらに、本件抗告申立書のなかで、右文書の提出を求められている文書の大部分につき、これらをさらに具体的かつ詳細に特定して、その提出義務のないことを主張していること等に照らして明らかであるというべきである。

次に、相手方らは、本件文書によつて証すべき事実として、本件許可処分の手続及びこれと密接な関連のある右許可変更手続のうち、殊に、主要な原子力委員会における原子炉の安全審査の内容、経過及び状況を立証し、もつて、訴状記載の如く、原子力委員会及び原子炉安全専門審査会はは、四国電力株式会社から提出された資料を鵜呑みにし、独立に有効な資料を収集したり、調査・審議をしたりしておらず、本件許可処分には、規制法二四条二項に違反する手続上の違法がある、との事実等を主張してこれを立証事項としているのであるから、本件文書提出命令の申立には民訴法三一三条に定める「証すべき事実」が具体的に特定されているものというべきである。

よつて、右の点に関する抗告人の主張はいずれも失当である。

次に、本件文書は、本件本案訴訟における相手方らの前記主張等に照らし、その主張事実を立証する上で、必要かつ重要な証拠方法であることとが認められる。もつとも、抗告人は、相手方らが提出を求めている文書のうちで、文書別紙目録1の文書中には、①発電所敷地の確保に関するもの、②発電所用淡水の確保に関するもの、③漁業補償に関するもの、④発電原価等に関するものがあるが、これらは、本件原子炉の安全性とは関係がなく、文書提出の必要がないものであると主張している。しかしながら、相手方らは本件本案訴訟において、原子炉安全専門審査会は、本件原子炉の安全運転に欠かせない淡水の存在、原子力発電所の敷地の確保、地域住民の協力の有無、立地条件の適否、その他の点について、審査会独自の充分な調査・審議をしておらず、四国電力株式会社から提出された資料等を鵜呑にしていると主張し、本件許可処分に手続上の違法があると主張しているのであるから、抗告人らの主張する右各文書も、本件本案訴訟とは無関係であつて、提出の必要のないものとはいえない。よつて、右抗告人の主張も失当である。

四次に、抗告人は、民訴法三一二条三号後段の文書提出義務については、民訴法二七二条二七三条二八一条一項一号三号の類推適用があり、右各同条に該当する文書については、当該文書の所持者に文書提出の義務はないと主張し、別紙第二目録に記載の五三から五五まで、五八、七四から七六まで、一一一、一一三の各文書は、四国電力株式会社の企業秘密に属するものであり、抗告人は、これらの資料は公開しないとの前提の下に提出させたものであるから、民訴法二七二条二七三条二八一条一項一号三号の類推適用により、抗告人にはこれらの文書の提出義務はないと主張している。しかしながら、民訴法二七二条二七三条の公務員等の職務上の秘密とは、職務上知り得た事項で、これを公表することによつて、国家の利益又は公共の福祉に重大な損失又は不利益を及ぼすような秘密をいうものと解すべきところ、抗告人主張の文書がその主張の如く企業秘密に属するものであり、かつ、抗告人がこれを公表しないとの前提の下に提出させたものであるとしても、これを公表することは、利潤の追求を主目的とした一企業の営業に関する秘密が公表されるに止まるものであつて、国家の利益又は公共の福祉に重大な損害又は不利益を及ぼすものと解し難いし、また、企業がその業務を遂行する上で行政庁の許可を得る必要が生じ、自己の有利に右許可を得るべく、その参考に資するため行政庁に一定の資料を提出しておきながら、その後第三者が右許可処分によつて自己の利害が侵害されるとし、その違法を主張して右許可処分の取消を求める抗告訴訟において、企業の秘密を理由に、企業や企業との契約により黙秘義務を負担した行政庁が、右資料の公表を拒否することは、公平の原則上ないしは信義則上許されないと解するのが相当であるところ、抗告人主張の前記各文書は、いずれも四国電力株式会社が自己に有利に本件許可処分を得るための参考資料として抗告人に提出したものであることは、一件記録に照らして明らかである。のみならず、抗告人提出の疏明資料一号証の一、二のみからは、未だ、抗告人主張の各文書がいわゆる四国電力株式会社の企業秘密に属するとは認め難いのであつて、他に右の事実を認め得る適格な証拠はないし、また、仮りに右各文書に記載されている事項が四国電力株式会社の企業秘密に属するとしても、右秘密については第三者の立場にある抗告人が、四国電力株式会社との明示又は黙示の契約、その他により、右企業秘密につき黙秘義務を負担していること等を認め得る適格な証拠もない。してみれば、本件文書については、民訴法二七二条二七三条二八一条一項一号三号の類推適用はないものというべきである。

よつて、右の点に関する抗告人の主張も失当である。

五なお、本件文書が、抗告人において専ら自己使用のため内部的に作成した文書(メモ、日記帳の類等)でないことは一件記録上明らかであるし、以上の外、抗告人の主張する事由は、いずれも本件文書(原決定添付別紙目録記載の文書中3の「部会報告書の付属資料一切」なる文書を除くその余の文書)の提出を命ずることを妨げる事由になるとは認め難い。

よつて、以上と異る趣旨の原決定は一部不当であるからこれを変更し、抗告人に対し別紙目録記載の本件文書の提出を命じ、また、原決定添付別紙目録記載の文書中3の「部会報告書の付属資料一切」なる文書の提出を求める相手方らの本件申立部分を却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとして主文の通り決定する。

(秋山正雄 後藤勇 磯部有宏)

文書目録

伊方発電所原子炉設置許可手続及びその設置変更許可手続に関し作成された以下の文書の原本又は写一切。

1 右許可申請書及び添付書類以外の、四国電力株式会社が被告(科学技術庁ないし原子力委員会を含む)に対して提出した調査資料、参考資料一切。

2 原子力委員会の議事録一切。

3 安全専門審査会の議事録及び審査に際し同審査会に提出された部会報告書。

4 科学技術庁原子力局が原子力委員会、原子炉安全専門審査会に第八六部会に各提出した左記(一)(二)(三)の報告資料、参考資料。

(一) 原子力局が原子力委員会に提出した同局作成の「四国電力株式会社伊方発電所の立地条件について」と題する文書

(二) 原子力局が原子炉安全専門審査会の審査に際して提出した次の文書五点

(1) 四国電力(株)伊方発電所の概要

(2) 第八六部会(伊方)審査状況報告

(3) 四国電力(株)伊方発電所の原子炉設置に係る安全性について(中間報告)

(4) 四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置許可申請書の一部訂正について(通知)

(5) 四国電力(株)伊方発電所の原子炉の設置に係る安全性について(案)

(三) 原子力局が第八六部会の審査に際して提出した「原子力発電所の安全評価(重大事故・仮想事故解析)」と題する文書            以上

抗告の理由

原決定は、文書提出命令に係る文書(以下「本件文書」という。)は民訴法三一二条三号後段の文書に該当する旨判示するが、同項後段の「挙証者ト文書ノ所持者トノ間ノ法律関係ニ付作成セラレタルトキ」という文言につき、右法律関係の意義、法律関係につき作成された文書の意義、本件文書の提出を求める必要性の解釈を誤つた違法があるとともに、本件文書の具体的記載内容と「証スヘキ事実」との具体的関係を明確にせず、かつ、本件文書中、職務上の秘密、技術又は職業上の秘密に関する事項を記載した文書が存在することを看過した違法がある。

したがつて、原決定は、被告において提出する義務のない文書について提出を命じたものであるから、取り消されるべきものである。

以下右の諸点につき、被告の意見を述べる。

一 挙証者と文書の所持者との間の法律関係の不存在

1 民訴法三一二条三項後段によると、「挙証者ト文書ノ所持者トノ間ノ法律関係ニ付作成セラレタルトキ」は、文書の所持者はその提出を拒むことができないのであるから、本件においては、文書提出命令を申し立てた原告らと被告との間に「法律関係」が存在していなければならないことはいうまでもない。

ところで、原決定は、右の法律関係について、「これを本件についてみると、被告が伊方発電所に原子炉の設置を許可したことにより、危険物とされる原子炉の設置によつて生命・身体並びに財産の安全に制約をうける右発電所設置場所周辺地域に居住する原告ら住民との間に、右制約が適正な手続を経てなされたものか否かという右許可手続の合法性をめぐる法律関係が発生したものということができ、」と判示する。

しかしながら、右の判示は、まず伊方発電所設置場所周辺の地城住民は原子炉の設置によつて生命、身体及び財産の安全に制約を受けることを前提としているのであるが、原決定は何を根拠にあえてそのような判断をしたのであろうか。

右のような地域住民に対する影響の発生の有無は、本案において原告らが処分の取消しを求める法律上の利益それ自体を構成する問題ではなかろうか。しかも、右の判示は、そのような事態を被告が原子炉の設置を許可したことによりもたらされたものというのであるが、原子炉の設置から運転に至るまで過程に対する関係法規による諸規制に一顧をも加えることなしに右のような重大な問題につきあえて即断したのは、いかなる論理をたどつたものなのであろうか。のみならず、右の判示は、そのような制約が原告らに及ぶことを当然の前提として、被告と原告らとの間には右許可手続の合法性をめぐる法律関係が発生したというのであるが、右許可処分に関して原告らと被告との間に法律関係と名付け得るちゆう帯が存する根拠を実体法上見出し得るであろうか。実体法上両当事者を結ぶちゆう帯なきところにおよそ法律関係は成り立ち得ないはずである。仮に百歩を譲つて右判示中の前提部分を一応是認してみても、右判示はそのことの故に被告と原告らとの間に右許可手続の合法性をめぐる法律関係が生じ得ると言つているのであるから、その中身は、原告らにおいては単なる手続の適正を求め得る地位があるとしているにすぎないものであり、結局、両者の間の法律関係なるものは実体について保障のない空虚なものとならざるを得ない。このような関係は、およそ司法審査の対象とはなり得ないものである。右に引用した原決定の判示は、結局のところ、本訴において原告らが主張するところをそのまま採り入れたにすぎないというべきではなかろうか。もしそうでないとすれば、この種の行政訴訟においては、当該処分に至る手続過程が重要な審理対象となり得るという考え方を誤解した結果ではないかと憶測せざるを得ない。手続過程が審理対象となり得るということは、処分の実体の適法性を判断するための手段として手続過程が一つの重要な要素を構成することを意味するものであつて、実体なき法律関係が独立して司法審査の対象たり得ることを認める趣旨ではないはずである。

原決定は、特定個人に向けられた行政行為から当該行政庁と地域住民との間にいわば手続法的側面における適法性保障という名の法律関係が発生するというものであり、かくしては、実体上の権利又は法律上の利益の有無にかかわらず、何人も(地域住民という限定を付してみてもことは同じである。)訴えを提起して当該行政行為の手続的かしを主張しさえすれば、両者間の法律関係を突如発生させ得ることになり、あらゆる訴訟において審判の対象となり得るものは法律を適用することによつて解決し得る実体のある争訟でなければならないことを無視し又は看過したものというべきものである。

2 そこで、ひるがえつて、民訴法三一二条三号後段にいう法律関係とは何か、原告らと被告との間において本件許可処分をめぐり特段の法律関係が発生したという余地が果たしてあり得るのかについて検討することとする。

民訴法三一二条三号後段にいう「法律関係」は、挙証者と文書の所持者との間の法律関係であるから、本件に即していえば、原告らが被告との間に個別的、具体的な権利ないし法律上の利益を有する関係になければならないことは疑いのないところである。

原決定が指摘する原子炉の設置による原告らの生命、身体及び財産の安全に対する制約なるものが仮にあり得るとしても、このような関係は、本件原子炉設置許可処分につき行政庁が遵守すべき根拠法規との関連において見れば、間接的であり、かつ具体性のない危ぐ、懸念に起因する事実上の関係であつて、いまだ被告と原告らとの間の法律関係というには程遠いものであり、次元を異にする問題である(東京高裁昭和四七年五月二二日決定・高裁民集二五巻三号二〇九ページ参照)。このような関係を前提として原告らにおいて本件許可が適正な手続によりなされたか否かを問題とし得る余地は本来あり得ないはずである。ちなみに、「制約」とは法律上の制限の意味に用いられるのが通常であり、具体的には、建築制限や譲渡制限あるいは受忍義務がこれに該当するところ、原決定は何らかかる法律上の制限を掲げていないのみならず、原告ら周辺住民が原子炉の設置許可によつてその生命、身体、財産に対しかかる法律上の制限を受けるものでないことはいうまでもなく、その他行政事件訴訟法三条二項の「公権力の行使」による強制を受けるものでもない。以上要するに、原告ら周辺住民の生命、身体、財産に対する危険は、事実上の問題にすぎず、法律上の関係たり得ないことは明らかである。

更に、原決定はさきに指摘したとおり被告と原告らとの間に「右許可手続の合法性をめぐる法律関係が発生したもの」と言うが、本件原子炉設置許可の申請者ではない原告ら住民がその手続の適正について法律上の関係を有するということは、何としても理解し難いところである。「右許可手続の合法性をめぐる法律関係」といつてみても、それは所せん一般国民が行政の執行が適正に行われることに対して有する事実上の期待に帰着するといわざるを得ない。このように、原決定が「原告らと被告との間の法律関係」が存するとするについては、何としても無理があり、厳密にその法律関係を審究していけば、その法律関係が存在するという論理は破たんせざるを得ないのである。

3 なお、民訴法三一二条の文書提出義務も究極においては信義、公平の原則に由来するものであるから、提出命令の可否について判断する際には、法律関係につき作成されたという要件を緩やかに解し、立証事項の重要性、代わりの立証方法の有無、プライバシーの保護、公共の利益などの利益衡量をすべきであるとの立場を採るとしても、法律関係と事実関係とは次元を異にする異質のものであり、法律関係の中に事実関係を含ませることは概念の矛盾であるのみならず、仮に右のような利益衡量の要請が正しいものとしても、その要請は文書提出を求める必要性あるいはせいぜい法律関係との関連性の面において考慮されるにすぎないものである。

二 挙証者と所持者との間の法律関係につき作成されたとの要件の不存在

原決定は、民訴法三一二条三号後段にいう文書とは、「挙証者と所持者との間に成立する法律関係それ自体を記載した文書だけでなく、その法律関係発生の過程において作成され、同法律関係と密接に関連する事項を記載した文書も含まれると解するのが相当である。」と判示する。

確かに、「法律関係ニ付作成セラレ」た文書を法律関係自体を記載した文書に限ることは相当でないかもしれないが、当事者の責任と負担とにおいて訴訟の進行を図ることを建前とする民事訴訟、行政訴訟においては文書提出命令の制度は例外的なものである以上、そして、また、文書提出命令が発せられた場合には、これを受けた当事者は自己の意に反しても自己の手中にある書証を相手方のために利用させなければならない義務を負い、もしこの命令に従わなかつた場合には裁判所によつて当該文書に関する相手方の主張を真実と認められる危険を負担しなければならない(民訴法三一六条)以上、同法三一二条三号後段にいう「挙証者ト文書ノ所持者トノ間ノ法律関係ニ付作成セラレタル」文書とは、右両者の直接又は間接の関与の下に作成されたものであつて、両者間の具体的な法的地位が直接明らかになるような文書を指すものと解すべきである(前掲東京高裁決定)。

したがつて、行政庁の内部文書等所持者たる行政庁が単独でその必要上作成した文書はもちろん、行政処分の申請者から行政庁に提出された文書でも挙証者が当該文書の作成に間接的にも関与していないものは含まれないと解すべきである。このような文書については、民訴法三一二条三号前段の文書が挙証者の利益のために作成されたものに該当する場合とか同条の他の号に該当する場合にのみ提出する義務を負うというべきである。そうでなければ、行政庁は、行政訴訟において、処分に直接関係のない文書を際限なく提出せざるを得なくなる。かかる結果を生ずる解釈が不当であることは明らかである。

そして、本件文書は、いずれも間接的にせよ原告らの関与の下に作成されたものではないことは明らかであり、また、被告と原告らの間の具体的な法的地位を直接明らかにするものでもないのである。

なお、原決定のいう「法律関係」が民訴法三一二条三号後段にいう「挙証者ト文書ノ所持者トノ間ノ法律関係」に当たるとしても、後に記述するように、原子力委員会の議事録(別紙第一目録の二)及び「四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置許可申請書の一部訂正について(通知)」と題する書面(別紙第一目録の四の2の(四))以外のものは、原決定にいう「法律関係」とは全く関連性を有しないものである。

三 本件文書の提出を求める必要性の不存在

1 文書提出命令の申立ては、書証の申出の一方式とされており(民訴法三一一条)、そして、証拠の申出は、その証拠によつて「証スヘキ事実」を表示してこれをしなければならず(同法二五八条一項)、したがつて、文書提出命令の申立てに際しても、「文書ノ表示」とともにその文書によつて「証スヘキ事実」を明らかにしなければならないのである(同法三一三条)。

しかるに、原告らの本件文書提出命令の申立てにおいては、右「文書ノ表示」が明らかにされていないものがある(特に別紙第一目録の一)ばかりでなく、右「証スヘキ事実」においても何ら具体的な事実が明らかにされていないのである。のみならず、原告らの主張そのものも、原子炉は危険であるとか、あるいは原子炉に対する現在の安全審査体制には欠陥があるとかといつた一般的、抽象的な主張にとどまり、本件原子炉設置許可処分のどの点がどのような法令に違反して違法なのかについての具体的な主張は全くないといつても過言ではないのである。

したがつて、原告らの文書提出の申立ては、法の要求する「文書ノ表示」ないしは「証スヘキ事実」の明示を欠いており、右申立ては既にこの点において不適法であるといわざるを得ないとともに、「具体的要証事実を主張も明示もしないで文書提出命令を申立てるのは、一般的にいえば、具体的な事実関係がわからないままに訴訟をいわば見切り発車させて、訴訟手続の進行のなかで第三者あるいは相手方に文書を提出させ、その文書のなかから具体的事実を探り出そうとするようなもので、濫訴の弊を免れないであろう。」(池田浩一・判例時報六七〇号一三四ページ(判例評論一六二号二八ページ))との批判を甘受しなければならないのである。

一方、被告は、第一回口頭弁論期日の段階から本件原子炉設置許可処分が適法に行われたことについて、これを具体的に主張、立証してきているのであり、文書提出命令に係る文書についても、適宜、必要に応じてこれを裁判所に提出する方針であることは、原審における口頭弁論期日において繰り返し主張してきたところである。

以上の点からすれば、原告らの文書提出の申立ては、不適法であり、また、不必要でもあるというべきである。

更に、文書提出の必要性の判断について、前掲東京高裁決定が説示する次の部分は、銘記すべきものであろう。

「本件本案訴訟は科学上の技術や成果を究明することにあるのではなく具体的な行為の許否を国家権力によつて実現することにあるのであるから、本件文書の重要性はその内容が訴訟の攻防上いかなる意義をもつかにあることになり、そのことは相手方らに止まらず、抗告人にとつても同様なことであり、これが訴訟資料とされないことによる本案訴訟での攻撃防禦上の有利、不利は必ずしも相手方らのみにあるとはかぎらない。他の一般経験則上、科学上、または諸々の間接的事実との総合考察上、いわゆる証明責任ないし証明の必要に伴い、却つて抗告人こそ、本件文書を訴訟資料として提供しないことによる不利と、そのいうところの企業上の秘密保持との選択を迫られる場合もなしとしないであろう。訴訟手続上の法則はいわば諸刃のやいばともいえる普遍的なものであるから、たとえ、近時新たに現れるに至つた紛争を対象とする訴訟で科学技術上、時間、場所その他の関係上、重要な資料が入手し難いことがあり得ても、その困難の打開は、訴訟手続の法則を個々の事案毎に安易に変更、運用することではかるべきではない。」

2 原子炉の安全性を判断するに際しては、しばしば非常に高度の技術的、専門的判断が必要とされるのであるが、元来、かかる高度の技術的、専門的判断を必要とする事項については、専門機関である担当行政機関の判断が尊重されるべきであつて、裁判所の司法的判断にはなじまないものというべきである(最高裁判所昭和三三年七月一日第三小法廷判決・民集一二巻一一号一六一二ページ、特に一六一五ページ参照)。

ところで、本件文書のうち、別紙第一目録記載の一の文書の大部分及び四の3の文書は、その内容において明らかに右の高度の技術的、専門的事項に関するものであつて、かかる事項に係る文書につき文書提出の申立てをすることは、訴訟をいたずらに科学論争に引き込むものであつて妥当性を欠くといわざるを得ない(かかる高度の技術的、専門的事項は、他の争点による判断で事件を解決し得る場合にはおよそ審理の対象となり得ないものであり、本件においては右のような他の争点が数多く存するものである。)。

3 原告らは、本件原子炉設置許可の取消しを求める法律上の利益として、原告らの生命、身体、財産に対する危険を主張しているところ、右危険は原子炉の安全性に関係するものである。しかるところ別紙第一目録記載の一のうち、科学技術庁原子力局に提出したものの中には、①発電所敷地の確保に関するもの一九点、②発電所用淡水の確保に関するもの七点、③漁業補償に関するもの八点、④発電原価等に関するもの四点があり、これらの資料は原子炉の安全性と関係がなく、したがつて、原告らの法律上の利益に関係のない事項であり、行政事件訴訟法一〇条一項の主張制限から見て、文書提出の必要がないものである。

四 秘密保持の要請による本件文書提出義務の不存在

民訴法三一二条三号後段の文書の提出義務は証人義務などと同様の性質を有する公法上の義務と解すべきものであるから、証人に関する証人義務、証言義務と基本的には変わらないものである。したがつて、証人義務について規定する民訴法二七二条、二七三条、証言義務について規定する同法二八一条一項一号、三号に該当する事由がある場合には、右法条の類推適用により、文書の所持者には文書提出の義務はないのである(細野長良・民事訴訟法要義三巻四六五ページ、東京地裁昭和四三年九月二日決定・判例時報五三〇号一二ページ、東京地裁昭和四三年九月一四日決定・判例時報五三〇号一八ページ、小島武司「教科書検定手続において作成された文書と文書提出命令の許否」判例時報五八四号一二九ページ(判例評論一三四号一五ページ))。

民訴法二七二条、二七三条及び同法条を引用する同法二八一条一号の「職務上ノ秘密」に関する規定は、国家の秘密と訴訟における真実発見の必要性との衡量に関して、国家の秘密を優先することを定めている。職務上の秘密に属するかどうか明らかでないため、裁判所が証人尋問の申出を採用した場合でも、証人は尋問事項が職務上の秘密に関する理由を疎明して証言を拒むことができる。この疎明があれば、もはや証言拒絶の当否について裁判所が裁判をする余地はなく(民訴法二八三条)、監督官庁に対し証人尋問の承認を求める手続を採らなければならない。

すなわち、尋問事項が職務上の秘密に関する事項かどうかの実質的な判断権は裁判所にはなく、その点の判断は承認を求められた監督官庁の自由な裁量にゆだねられている(井口牧郎「公務員の証言拒絶と国公法一〇〇条」実務民事訴訟法講座1三〇三ページ、三〇六ページ)。したがつて、本件文書提出の申立てにおいても、当該文書が職務上の秘密に属することが疎明されれば、もはや裁判所は文書の提出を命ずることはできないと解される。

ところで、原子炉設置許可処分の審査をするに際して申請電力会社から提出される資料の中には、技術上の秘密、職業上(営業上、経理上等)の秘密などが存在することはいうまでもないところ、被告としては、できる限り広範囲の正確、率直な資料に基づいて、的確な判断を可能にするため、審査のため提出された参考資料等は公開しないという前提で提出させているものである。その中には、我が国のメーカーが外国の企業から技術導入する際契約条件として守秘義務を負つているいわゆるノウハウ、我が国メーカーのノウハウ、申請者が公開しないという条件で内外の原子炉設置者から提供を受けた資料等が含まれている。

原子力発電の分野では、我が国は、今後とも国際協力の下に外国の技術を導入していくことが必要である。かかる状況において、守秘義務を負う外国からの導入技術等を一方的に公開することは、単なる損害賠償等の問題にとどまらず、国際的不信を招き、今後必要とされる外国からの技術導入を困難ならしめるのみならず、我が国メーカーのノウハウについても、これを公開にするならば適正な情報の入手が困難となり、我が国の原子力行政に重大な支障を来し、結局、我が国の原子力開発更にはエネルギ確保を極めて困難にすることは必至である。

したがつて、被告がこれらの企業秘密を遵守することは、当該企業の技術、職業上の秘密保持(民訴法二八一条三号)のためばかりでなく、我が国の国益、公共の福祉を維持増進する上で正に強く要請されるのであつて、かかる事由が民訴法二七二条、二七三条の「職務上ノ秘密」に該当することはいうまでもない。当然のことながら、アメリカの原子力行政においても、これらの企業秘密は守られているのである。

なお、原子力基本法二条は成果の公開を定めているが、この規定が行政の基本方針を定めたものにすぎず、個々の国民との間に具体的な法律上の義務を定めたものでないことは、規定自体が抽象的、一般的で具体的内容を有するものでないことからみても明らかである(前掲東京高裁決定)。更に、同法一条は原子力の研究、開発及び利用の推進を目的としており、この目的と成果の公開とが実際上相矛盾する場合があることは我々の経験に照らして明らかであり、また、憲法の財産権保障との関係から見ても、その調和点は企業秘密の保持に求められるべきである。

これらの企業秘密に属するものとしては、別紙第二目録の五三から五五まで、五八、七四から七六まで、一一一、一一二番の資料がある。これらが企業秘密に属する理由は、訴外三菱重工業株式会社が訴外ウエスチングハウス社と締結した技術援助契約によつて守秘義務を負つていること及び三菱重工業株式会社が独自に開発した設計等に関する事項であることである(疎明資料一号証の一、二)。

五 本件文書の意義、内容

1 許可申請書及び添付書類以外の、四国電力株式会社が被告(科学技術庁ないし原子力委員会を含む。)に対して提出した調査資料、参考資料(別紙第一目録の一)

四国電力が被告に対して提出した資料は別紙第二目録ないし第五目録記載のとおりである(なお、右第四目録記載の文書は審査会には提出されていない。以下審査会に提出された文書を総称して「参考資料」という。)。

これら資料は、いずれも、これを作成することが法令上義務づけられているものではなく、申請者たる四国電力がその申請の内容(これについては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)二三条二項及び原子炉の設置、運転等に関する規則一条の二によつて記載事項が法定されており、かつ、既に本案において乙号証として松山地方裁判所に提出済みである。)を裏付けるものとして、あるいはその申請の内容を理解する上において参考となるものとして提出したにすぎないものである。

参考資料の中には、原告らの求めに応じ、かつ、被告としてもその立証段階における証拠方法として使用する目的で既に乙号証として提出したもの(別紙第二目録の一〇八「非常用炉心冷却系(EOOS)の評価について」と題する書面を乙第一八号証として昭和四九年六月六日の口頭弁論期日に提出している。)もある。更に、前述のとおり、訴外三菱重工業株式会社が訴外ウエスチングハウス社と締結した技術援助契約によつて守秘義務を負つているもの及び三菱重工業株式会社が独自に開発した設計等に関するものもある。

2 原子力委員会の議事録(別紙第一目録の二)

原子力委員会議事運営規則(昭和三二年二月二八日原子力委員会決定)六条によれば、原子力委員会の事務局である科学技術庁原子力局(原子力委員会設置法一五条)は、委員会の議事経過の要点を摘録して、議事録を作成することとしており(同規則六条一項、三項)、いうまでもなく、原子力委員会において本件許可申請をその議案として審議した際の会議における日時、出席委員、議題、配布資料、審議事項等を記載した議事録も存在する。

しかしながら、この原子力委員会の議事録は内部的文書であり、また、右議事録に記載されたもののうち、場所、出席者名及び配布資料の記載を除くものは、科学技術庁原子力局で毎月発行して、公刊されている原子力委員会月報に掲載されているのである。

3 原子炉安全専門審査会の議事録、部会報告書(別紙第一目録の三)

(一) 原子炉安全専門審査会の議事録については、同審査会の事務局である科学技術庁原子力局が、審査会の議事経過の要点を摘録して、議事録を作成することとしており、本件許可申請をその議案として審議した際の会議における日時、出席委員、議事次第、配布資料、議事概要等を記載した議事録も存在する。

しかしながら、この審査会の議事録は、法律上はもとより、原子炉安全専門審査会運営規程(昭和三六年九月六日原子力委員会決定)においても作成を義務づけられているものではなく、単に審査会の運営の便を図るためにのみ事実上作成されているにすぎないのである。

(二) 部会報告書は、原子炉安全専門審査会第八六部会及び同第九七部会(両部会については、答弁書五ページ及び六ページ参照。)が、それぞれ本件原子炉の設置許可申請及び設置変更許可申請について各申請の原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議した結果を原子炉安全専門審査会に報告するために作成した文書であつて、第八六部会の報告書については昭和四七年一〇月三一日の同部会最終会議において、また、第九七部会の報告書については昭和四八年五月七日の同部会最終会議において、それぞれその報告内容が決定され、前者については第一〇七回原子炉安全専門審査会(昭和四七年一一月一七日)、後者については第一一四回原子炉安全専門審査会(昭和四八年五月一二日)にそれぞれ提出されたものである(これらの部会報告書の内容は、審査会における審議検討を経て、原子炉安全専門審査会の報告書(「四国電力(株)伊方発電所の電子炉の設置に係る安全性について」と題する文書(乙第五号証)及び「四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)に係る安性について」と題する文書(乙第一二号証))として原子力委員会に報告されるものであつて、それぞれ原子炉安全専門審議会の報告書の案という形式を採つている(したがつて、第八六部会の部会報告書は別紙第一目録の四の2の(五)と同一のものである。)。

ところで、部会報告書は、法律上はもとより原子炉安全専門審査会運営規程においてもその作成を義務づけられているものではなく、単に原子炉安全専門審査会の審議を円滑に進めるために事実上作成されているものである。

なお、部会報告書には付属資料は添付されていない(昭和五〇年二月一〇日付けの文書提出命令申立てに対する被告の意見書二ページ参照)。

4 その他

(一) 「四国電力株式会社伊方発電所の立地条件について」と題する文書(別紙第一目録の四の1)

右文書は、本件伊方発電所に関する用地、淡水の取水、温排水の影響、漁業権の各問題についてその概要を記載した文書であつて、昭和四七年一一月二一日の第四六回原子力委員会において、事務局である科学技術庁原子力局が右各問題についての説明を行うに際し、その説明の便を図るために参考として提出した文書である。

なお、原子力委員会は、原子炉設置許可申請に関する答申をなすに当たつては、右申請が原子炉等規制法二四条一項各号に規定される許可の基準に適合するか否かを審査することが法律上要請されているものであつて(原子炉等規制法二四条二項)、発電所の用地、淡水の取水、温排水の影響、漁業権の各問題については、原子炉等規制法上は原子力委員会が審査することは要請されていないのである(ただし、同委員会は、背景となつている右の実情をもあわせて聴取しており、右文書は、これとの関連において提出されたものである。)。

(二) 「四国電力(株)伊方発電所の概要」と題する文書(別紙第一目録の四の2の(一))

右文書は、第一〇一回原子炉安全専門審査会(昭和四七年五月一二日)において、事務局である科学技術庁原子力局が申請に係る伊方発電所の概要を説明するに際し、その説明の便を図るために提出した文書である。

右文書は、法律上はもとより原子炉安全専門審査会運営規程においても作成あるいは提出が義務づけられているものではない。

(三) 「第八六部会(伊方)審査状況報告」と題する文書(別紙第一目録の四の2の(二))

右文書は、第一〇五回原子炉安全専門審査会(昭和四七年九月一一日)において、第八六部会の委員が原子炉安全専門審査会に対して第八六部会の審査状況を報告するに際し、その説明の便を図るために事務局たる科学技術庁原子力局が提出した文書である。

右文書は、法律上はもとより原子炉安全専門審査会運営規程においても作成あるいは提出が義務づけられているものではない。

(四) 「四国電力(株)伊方発電所の原子炉設置に係る安全性について(中間報告)」と題する文書(別紙第一目録の四の2の(三))

右文書は、第八六部会において行われた調査審議の経過を中間的に報告したものであつて、第一〇六回原子炉安全専門審査会(昭和四七年一〇月一一日)における審議に際し提出されたものである。

右文書は、法律上はもとより原子炉安全専門審査会運営規程においても作成あるいは提出が義務づけられているものではない。

(五) 「四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置許可申請書の一部訂正について(通知)」と題する文書(別紙第一目録の四の2の(四))

右文書は、第一〇七回原子炉安全専門審査会(昭和四七年一一月一七日)において事務局たる科学技術庁原子力局から提出された文書である。これは、昭和四七年一一月一四日付けで四国電力から被告に対し「伊方発電所の原子炉設置許可申請書本文および添付書類の一部訂正について」と題する文書(乙第四号証)が提出されたことに伴い、被告から原子力委員会委員長及び原子力委員会委員長から原子炉安全専門審査会会長に対しそれぞれ昭和四七年一一月一五日付けをもつてそれぞれ右文書の提出がなされた旨通知することを内容とするものである。

(六) 「四国電力(株)伊方発電所の原子炉の設置に係る安全性について(案)と題する文書(別紙第一目録の四の2の(五))

右文書は、第八六部会に当るものである。

(七) 「原子力発電所の安全評価(重大事故・仮想事故解析)」と題する文書(別紙第一目録の四の3)

右文書は、原子炉安全専門審査会第八六部会において、事務局たる科学技術庁原子力局が提出した資料である。

これは、昭和四七年七月四日までに設置が許可された発電所の原子炉について、安全審査における重大事故及び仮想事故の解析条件と評価結果とをまとめたものであつて、第八六部会における災害評価についての審議を行うに際し、参考の用に供するために提出したものである。

右文書は、法律上はもとより原子炉安全専門審査会運営規程においても作成あるいは提出が義務づけられているものではない。

別紙第一目録

伊方発電所原子炉設置許可手続及びその設置変更許可手続に関し作成された以下の文書の原本又は写一切

一 右許可申請書及び添付書類以外の、四国電力株式会社が被告(科学技術庁ないし原子力委員会を含む。)に対して提出した調査資料、参考資料一切

二 原子力委員会の議事録一切

三 安全専門審査会の議事録及び審査に際し同審査会に提出された部会報告書及びその付属資料一切

四 科学技術庁原子力局が原子力委員会、原子炉安全専門審査会又は第八六部会に各提出した左記1、2、3の報告資料、参考資料

1 原子力局が原子力委員会に提出した同局作成の「四国電力株式会社伊方発電所の立地条件について」と題する文書

2 原子力局が原子炉安全専門審査会の審査に際して提出した次の文書五点

(一) 四国電力(株)伊方発電所の概要、

(二) 第八六部会(伊方)審査状況報告

(三) 四国電力(株)伊方発電所の原子炉設置に係る安全性について(中間報告)

(四) 四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置許可申請書の一部訂正について(通知)

(五) 四国電力(株)伊方発電所の原子炉の設置に係る安全性について(案)

3 原子力局が第八六部会の審査に際して提出した「原子力発電所の安全評価(重大事故・仮想事故解析)」と題する文書

五 第八六部会及びその各グループ並びに第九七部会の審議及び調査(但し現地調査を含む。)の経過ないしその結果報告の記録(一括して部会審査記録という。)、即ちいわゆる担当者メモ一切

別紙第二目録

伊方発電所原子炉設置に関し、四国電力株式会社が原子力委員会、原子炉安全専門審査会に提出した関係資料一覧表

(第八六部会関係資料)

番号

資料名

1

原子炉設置許可申請内容の伊方発電所・玄海発電所対照表

2

伊方発電所計画の概要

3

WHIPWR(ニループ)原子力発電所概要比較

4

PWR発電所の運転実績

5

プラント関係説明資料

6

型式別原子力発電所受注実績

7

原子力関係組織一覧図

8

伊方発電所からの廃棄ガス拡散に関する風洞実験

9

拡散計算に使用する風向・風速の決定について

10

伊方発電所からの廃棄ガス拡散に関する風洞実験(改訂)

11

風洞による模型実験の相似性について

12

風洞実験による部落方向地形断面とトレーサのサンプリング点の表示

13

プロペラ型風向風速計による観測値0.4m/S以下の風向配分と風速の推定について

14

安全評価に使用する気象条件

15

安全評価(事故時)に使用する気象条件の保守性について

16

係留気球による大気温度観測

17

伊方発電所地点地質・地盤調査経緯

18

伊方発電所基礎の地質

19

伊方地点緑色片岩の物理的諸性質について

20

伊方地点の弾性波探査結果

21

載荷試験について

22

愛媛県西部の地質・断層図

23

三崎半島全域および伊予市までの海岸部航空写真

24

伊方地点周辺航空写真

25

伊方原子力地点試掘坑内地質調査報告書

26

基礎岩盤地質図

27

重要施設掘削面剪断層図

28

伊方発電所立地点の海象について

29

伊方発電所立地点の海象について(改訂)

30

第一回瀬戸内海水質汚濁総合調査結果

31

伊方地点設計波高

32

淡水使用水量

33

伊方地点淡水取水計画

34

淡水使用水量について

35

地震歴および地震被害歴について

36

伊方発電所周辺の人口推移状況

37

伊方近辺の航空路

38

温排水拡散範囲の解析について

39

伊方発電所一号機設備概要

40

主要機器材料一覧表

41

添付書類八 伊方・玄海比較表

42

添付書類八 伊方・玄海比較表(追加)

43

軽水炉安全設計審査指針に対する適応について

44

軽水炉安全設計審査指針に対する適応性について(参考資料)の「二・二敷地の自然条件に対する設計上の考慮」に関する補足説明

45

伊方発電所一号機の供用期間中検査について

46

工学的安全防護設備の試験

47

伊方発電所放水口計画図

48

本館建家基礎地質断面図

49

ジルカロイ被覆燃料の照射実績

50

燃料設計の考え方について

51

破損燃料の対策について

52

原子炉内構造配置について

53

燃料中心温度について

54

燃料の設計・製作と品質管理について

55

制御棒クラスタ駆動装置構造について

56

制御棒クラスタ駆動装置動作説明

57

出力分布調整用制御棒クラスタ駆動装置の構造

58

バーナブル・ボイズンについて

59

原子炉容器の製作計画について

60

一次系主要機器の支持構造について

61

原子炉容器溶接部と応力解析について

62

原子炉容器の冷水注入時の応力解析について

63

原子炉容器サーベイランス試験について

64

大破損を起した燃料の取扱いについて

65

一次冷却材ポンプについて

66

TO四F―四四の採用について

67

タービンミサイル発生時におけるプラント保護系統について

68

一次冷却材可変温度高計算について

69

伊方発電所周辺放射線監視設備および気象観測設備

70

原子炉格納容器貫通部の構造ならびに漏洩試験について

71

アニユラス空気再循環設備について

72

原子炉格納容器スプレイ設備について

73

原子炉格納容器の漏えい率試験について

74

核設計およびそのコードについて

75

熱流束ホットチャンネルファクターについて

76

反応度制御について

77

反応度係数について

78

熱水力設計およびそのコードについて

79

DNBについて

80

伊方発電所の設計地震加速度と設計波形について

81

伊方発電所の設計応答スペクトルについて

82

検討地震について

83

設計加速度値の決め方

84

伊方発電所の設計地震の卓越周期について

85

常時微動の測定と解析結果

86

設計応答スペクトルの対数表現

87

設計加速度応答曲線の比較

88

伊方発電所の耐震設計に用いる基礎岩盤の常数について

89

金井式による基盤速度の計算に関する説明

90

金井式による伊方発電所地点の主な地震の基盤速度計算に関するプログラム・デバッキング・データー

91

伊方発電所における管理区域、保全区域、周辺監視区域の設定について

92

液体廃棄物の発生量について

93

放射性気体廃棄物の放出放射能量について

94

伊方発電所蒸気発生器細管漏洩に対する管理方針と被ばく評価について

95

平常運転時の被ばく線量について

96

伊方発電所周辺における平常運転に伴う地域集積線量

97

通常運転時放出放射能の食物連鎖(みかん類)による被ばく線量計算書

98

トリチウムを含む空気の吸入による内部被ばく線量評価

99

人家のある地点における被ばく線量のてい減効果について

100

海産物の摂取による被ばく総量について

101

海産物の摂取による被ばく線量について(改訂)

102

各種事故解析一覧表

103

制御棒クラスタ抜出事故について

104

制御棒飛出し事故時の再臨界性の検討

105

新燃料ラック上に、取扱い中の燃料アセンブリー一体が横倒しになつた場合の反応度増加

106

燃料取替取扱事故時の被ばく線量について

107

原子力タービンのミサイルについて

108

非常用炉心冷却系(EOOS)の評価について

109

LOOA解析のコンサバテイブ・ファクタについて

110

非常用炉心冷却系(EOOS)の評価について(追加)

111

一次冷却喪失事故時の燃料被覆材の健全性について

112

被覆材温度・FWのパラメータサーベイ

113

重大事故、仮想事故被ばく計算書

114

重大事故、仮想事故被ばく計算書(改訂)

115

一次冷却材喪失事故時の格納容器アニユラス部の負圧達成について

116

格納容器スプレイによる無機よう素除去について

117

外周コンクリート壁三mカサ上げについて

118

スカイシヤイン・コードの評価について

119

伊方発電所の原子炉設置許可申請書本文および添付書類の一部訂正について

別紙第三目録

(第九七部会関係資料)

番号

資料名

1

伊方発電所原子炉設置変更許可申請に関する新旧比較表

2

伊方発電所海水淡水化装置設置計画の概要

3

海水淡水化装置の運転にともなう原子炉の運転熱出力および電気出力等について

4

ヒートバランス図

5

海水淡水化装置の設計方針について

6

伊方発電所淡水の収支バランスについて

7

海水淡水化装置の稼動率について

8

海水淡水化装置の稼動率について(改訂)

9

工業技術院茅ケ崎臨海試験所三、〇〇〇m3/日 淡水化装置運転実績

10

海水淡水化装置製造水の純度について

11

海水淡水化装置に供給する海水温度について

12

淡水と工学的安全施設について

13

所内淡水の水質基準について

14

海水淡水化装置と放射能について

15

海水淡水化装置と放射能について(改訂)

16

海水淡水化装置の運転特性ならびに運転上の監視および保護措置について

17

伊方発電所の原子炉設置変更許可申請書本文および添付書類の一部訂正について

別紙第四目録

伊方発電所原子炉設置に関し、四国電力株式会社が科学技術庁原子力局に提出した資料のうち、安全審査資料一覧表

(第八六部会関係資料)

番号

資料名

1

伊方発電所一号機技術要員数

2

原子炉荷重伝達要領図

3

一次冷却材喪失事故時の再循環期間中余熱除去ポンプ

および格納容器スプレイポンプに必要なNPSHの確保について

4

使用済燃料ピット浄化冷却系の能力について

5

工学的安全施設作動について

6

サンプリング点説明図

7

原子炉保護系統について

8

原子炉トリップ系統図

9

主要インターロックについて

10

ROO制御棒落下時の緩衝構造について

11

制御棒駆動装置の電源回路について

12

炉内核計装駆動部機能ブロック図

13

停止余裕監視装置について

14

耐震設計解析法概要

15

異常年の検定について

別紙第五目録

(第九七部会関係資料)

番号

資料名

1

世界における海水淡水化装置設置状況

2

LOOA時の非常用冷却水のlossについて

3

海水淡水化装置の空気抽出器排ガス

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